日本參考:
厚生労働省
http://ja.wikipedia.org/wiki/厚生労働省
国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする(厚生労働省設置法第3条第1項)。
厚生労働省の任務として、厚生労働省設置法は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(第3条第2項)を定める。この任務を達成するため医療・健康・福祉・年金や、労働・雇用を所轄とする。
厚生勞動省
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